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2.飲料水検査

飲料水検査(ビル管理法、水道法)

 

私たちが毎日使う水。生命にとって水はなくてはならない大切なものです。

毎日使う水だから、安全、安心は重要ですよね。

もし毎日使っている水が汚染されていたら…。

 

あなたが毎日使っている水は、安全ですか?

安全・安心な水を保つために「定期的な水質検査」を行ってください。

 

あなたの飲み水は安全ですか?

 「水道水は飲みません」という方が増えています。

でも、野菜や食器を洗ったり、入浴したり、洗濯したり、やはり生活には水道水が必要ですよね。

水道配管が古くなると、内部にサビが発生し赤水の原因になります。

また、夏季など水温が高くなる時期には、発がん性物質であるトリハロメタンの生成が多くなると言われています。

 

 

 

 

 

 

井戸水の水質は、常に同じではありません。

 

 「昔から井戸水を使っているから」という安心感だけで井戸水を飲んでいませんか?

井戸の水質は周囲の状況に左右され年々変化しています。

井戸水の水質は、常に同じではないのです!

浅井戸は特に周囲の影響を受けやすいと言われます。

近くに畑があれば、化学肥料や農薬の影響を受けないとは言い切れません。

 

 

 

 

 

マンション・ビルメンテナンス業のお客様へ

 「管理費の値下げ交渉」「増加する水質検査義務」相反する要求

 「管理費の値下げ交渉」「増加する水質検査義務」相反する要求の狭間で、お困りではありませんか?

建築物衛生法(ビル管理法)では特定建築物に該当する建物に 以下のような水質検査を義務付けています。

・半年毎の指定項目に関する検査

・夏季(6月~9月)の消毒副生成物

に関する調査

・2ヶ月毎の指定項目に関する調査

・1週間毎の指定項目に関する調査

 

 

 

 スポーツクラブ、スイミングスクール、公衆浴場などの水質衛生管理者様へ

 プールやお風呂のお水は大丈夫?

 プールや公衆浴場は、法律や条例で水質検査の実施が義務付けられています。

・毎月の指定項目に関する検査

・毎年水温が高くなる時期に、少なくとも1回の総トリハロメタンに関する検査

・加温しているプールについて、毎年1回以上のレジオネラ属菌に関する検査

・浴槽水について、毎月の指定項目に関する検査

・シャワーなど上がり用水について、毎月指定項目に関する検査

・毎年1回以上のレジオネラ属菌に関する検査

 

 

水道法第4条に基づく水質基準(50項目)

 

水質基準に関する省令については、厚生労働省のページを参照して下さい

(平成15年5月30日 厚生省令第101号)
 

水道法及びビル管理法に基づき非金属類、金属類及び細菌類等の項目の検査し、飲料水としての適否判定を行います。